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定によれば、客観的に存在す る債権を理由もなく放置したり免除したりすることは許されず、原則として、 地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量は…
分把握し、不良箇所の存在・不存在も把握してい たと言えるし、把握義務がある。市役所の工事現場担当最高責任者にも同様の義 務がある。 しかるに、完成検査平…