の予定の規定 (民法420条1項)と解すべきであるから、当該不法行為によっ て市が被った損害の総額は、本件契約①、②及び③の各契約金額の 10分の2…
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の予定の規定 (民法420条1項)と解すべきであるから、当該不法行為によっ て市が被った損害の総額は、本件契約①、②及び③の各契約金額の 10分の2…
委任契約については、民法第643条に「委任は、当事者の一方が法律行 為をすることを相手方に委任し、相手方がこれを承諾することによって、そ の効力を生ずる。」…
判例がある。 「民法は、仕事の結果が不完全な場合を、仕事が完成しない場合と仕事の 目的物に瑕疵がある場合とに区別し、後者については、右瑕疵が隠れたるも …