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号)、あるいは課徴金納付命令(同項第2号)が確定した場合、 受注者は、発注者に対して、契約金額の10分の2に相当する額を支 払わなければならない(14条…
法は、大家等への代理納付とする(実施要領6(3))。 支給期間は、3箇月間を限度とする。ただし、一定の条件により3箇月を 限度として延長及び再延長が可能で…