※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
不当利得返還請求権を行使する対象となる事実も認められない ため、財産の管理を怠る事実もない。 3 結 論 以上のとおり、本件において、市顧問弁護…
方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はない(最高裁平成 12年(行ヒ)第246号同16年4月23日第二小法廷判決・民集58巻 4号892頁参…