に該当しないから、不適法と解するのが相当である。 イ 損害賠償請求及び返還請求の不作為に係る検討 (ア)請求人は、本件自治会連合会が本件補助金の不正受給…
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に該当しないから、不適法と解するのが相当である。 イ 損害賠償請求及び返還請求の不作為に係る検討 (ア)請求人は、本件自治会連合会が本件補助金の不正受給…
に関しては労 働組合法が適用される。団体交渉において、いたずらに回答を先延ばしに することは、同法第7条に規定されている不当労働行為との判断につなが る恐…
、謝金及び交通費は、適法な手続にのっとって支出されてい る。 また、委員 1人当たりの報償費の額は、平成26年度と同額であり、平 成26年度の外部審査委…