もの(以下「指定納付受託者」という。)に 納付を委託できる旨規定し、同法第 231 条の 2 の 3 第 1 項は、指定納付受託者が 歳入等を納付し…
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もの(以下「指定納付受託者」という。)に 納付を委託できる旨規定し、同法第 231 条の 2 の 3 第 1 項は、指定納付受託者が 歳入等を納付し…
第 5項は、収入事務受託者は、収納した現金を速や かに指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない旨規定 している。 しかしな…
5項は、収入 事務受託者は、収納した現金を速やかに 指定金融機関又は収納代理金融機関に払 い込まなければならない旨規定してい る。 しかしながら、ド…