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その基準日後に人員の増減があった 場合には、第5条の規定に基づき増減の属する期の次の期から当該人員によ り算定する。」と規定しており、同規則第5条は、1年を…
前 年同月比などの増減額・増減率を算出して、著しい乖離がないかを複数 職員でチェックしている。 対応状況の履歴を残し、定期的に状況確認したうえで、必要に…