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イ 山県市水道事業給水条例施行規程第 22 条は、徴収する料金等の納入期限 は、料金にあっては納入通知書を発した日の属する月の 26日とする旨規定…
かった。 イ 山県市水道事業給水条例施行規程第 22条は、徴収する料金等の納入期限は、 料金にあっては納入通知書を発した日の 属する月の26日とする旨規…