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り給与 所得の源泉徴収税額表の甲欄(720 円)を適用し源泉徴収するべきところ、 誤って乙欄(3,600円)を適用したことにより、過大徴収となっていた。 …
により給与所得の源泉徴 収税額表の甲欄(720円)を適用し源泉 徴収するべきところ、誤って乙欄 (3,600円)を適用したことにより、過 大徴収となって…