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募要領においては、「応募作品の著作権は主催者に帰属 する。」としながら、市ホームページでは「入賞作品の著作権は主催者に帰属す る。」としていた。 …
領にお いては、「応募作品の著作権は主催者に 帰属する。」としながら、市ホームペー ジでは「入賞作品の著作権は主催者に帰 属する。」としていた。 ま…