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電子メール等を用いて持 ち回りの方法により会議を開催した場合 は、委員に対し報酬を支給していなかっ た。 今後は、同条例に定める「職務」の内 容で判…
メール等を用 いて持ち回りの方法により会議を開催した場合は、委員に対し報酬を支給して いなかった。 今後は、同条例に定める「職務」の内容で判断し、委員に…