ついて ア 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 10条は、支払の時期を書面によ り明らかにしないときは、「相手方が支払請求をした日から 15日以内…
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ついて ア 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 10条は、支払の時期を書面によ り明らかにしないときは、「相手方が支払請求をした日から 15日以内…
ついて 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 10 条は、契約書を作成しない契 約における支払の時期を「相手方が支払請求をした日から 15 日以…
が判明するとともに、政府契約の支払遅 延防止等に関する法律に基づき、遅延利息 1,005,200円が支払われていた。 その後、支払った遅延利息の算…
行につい て 政府契約の支払遅延防止等に関する法 律第10条は、契約書を作成しない契約に おける支払の時期を「相手方が支払請求 をした日から15日以…