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て ア 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例第3条第1項は、「月額 をもって定める報酬は毎月これを支給し、年額をもって定める報酬は毎年3 月…
て ア 非常勤の特別職職員の報酬及び費用 弁償に関する条例第3条第1項は、「月額 をもって定める報酬は毎月これを支給 し、年額をもって定める報酬は毎年…