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れに対応する損害賠償相当額が会計上明 確に表れない構造となっていたことから、財務上の透明性及び説明責任の観 点からも適切とは言い難い。 「事故解決に関…
度未収金は依然として相当額残存しており、引き続き、 現年度未収金の早期回収による新たな過年度未収金の発生抑制を図るとともに、 過年度未収金について、債権の状…