※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
6条の解釈について、裁判例は、派遣職員に対する給与の支 給について、派遣法第 6条第 2項以外の方法による派遣元の給与支給は許され ないと解するのが相当であ…
の解釈について、 裁判例は、派遣職員に対する給与の支給 について、派遣法第6条第2項以外の方法 による派遣元の給与支給は許されないと 解するのが相当であ…