につい て ア 非常勤の特別職職員の報酬及び費用 弁償に関する条例第3条第1項は、「月額 をもって定める報酬は毎月これを支給 し、年額をもって定める報…
| ここから本文です。 |
につい て ア 非常勤の特別職職員の報酬及び費用 弁償に関する条例第3条第1項は、「月額 をもって定める報酬は毎月これを支給 し、年額をもって定める報…
行について ア 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例第3条第1項は、「月額 をもって定める報酬は毎月これを支給し、年額をもって定める報酬は毎年…
1 条第 3 項は、非常勤職員に対する 部分休業の承認については、当該非常勤職員が 1 日につき定められた勤務時間 から 5 時間 45 分を減じた時間を超…