働した日又は時間によつて算 定され、かつ、労働した日ごとに支払を 受ける給与等)に掲げる給与等以外の給 与等について徴収すべき所得税の額を、 給与所得の…
| ここから本文です。 |
働した日又は時間によつて算 定され、かつ、労働した日ごとに支払を 受ける給与等)に掲げる給与等以外の給 与等について徴収すべき所得税の額を、 給与所得の…
のうち、その行為によつて、直接国民の権利 義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの をいう」と判示していること、法第14条第2項が…
た日又は時間 によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等)に掲げる給 与等以外の給与等について徴収すべき所得税の額を、給与所得の源泉所得税額…