第 2号は、前号及び次号(労働した日又は時間 によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等)に掲げる給 与等以外の給与等について徴収すべき所得…
| ここから本文です。 |
第 2号は、前号及び次号(労働した日又は時間 によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等)に掲げる給 与等以外の給与等について徴収すべき所得…
2号は、前号及 び次号(労働した日又は時間によつて算 定され、かつ、労働した日ごとに支払を 受ける給与等)に掲げる給与等以外の給 与等について徴収すべき…
ける当該命令をいう。次 号において「排除措置命令等」という。)において、この契約に関し、 独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたと…