2項以外の方法による派遣元の給与支給は許され ないと解するのが相当であり、派遣先の法人に対して派遣職員の人件費に充て るために補助金又は委託料を交付すること…
ここから本文です。 |
2項以外の方法による派遣元の給与支給は許され ないと解するのが相当であり、派遣先の法人に対して派遣職員の人件費に充て るために補助金又は委託料を交付すること…
以外の方法 による派遣元の給与支給は許されないと 解するのが相当であり、派遣先の法人に 対して派遣職員の人件費に充てるために 補助金又は委託料を交付する…
2項以外の方法による派遣元の給与支給は許されないと解 するのが相当であり、派遣先の法人に対して派遣職員の人件費に充てるために補助 …