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い物品は、当該物品を遺失物として所管の警 察署長へ提出すべきである。 指摘 所有者を調査し、所有者により撤去を行った。 ○ 都市建設部 公園整備課 73 …
物 品 を 遺 失 物 と し て 所 管 の 警 察 署 長 へ 提 出 す べ き で あ る 。 都…