. 15 第4 私債権(第5章) ............................................................…
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. 15 第4 私債権(第5章) ............................................................…
収公債権の担当者又は私 債権の担当課(担当係・担当者)に対し、税務情報 (国税徴収法に基づく調査の結果、把握している資 産情報や滞納情報を含む。)を提供す…
収公債権の担当者又は私 債権の担当課(担当係・担当者)に対し、税務情報 (国税徴収法に基づく調査の結果、把握している資 産情報や滞納情報を含む。)を提供す…
債権の担当者又は 私債権の担当課(担当係・担当者)に対し、税務情 報(国税徴収法に基づく調査の結果、把握してい る資産情報や滞納情報を含む。)を提供するこ…
。 指摘 条例等で私債権の督促状の発付時期を定めていることについて、他都市 の対応状況についての調査を令和5年12月に実施した。 令和6年度においては、調…
債権の担当者又は 私債権の担当課(担当係・担当者)に対し、税務情 報(国税徴収法に基づく調査の結果、把握してい る資産情報や滞納情報を含む。)を提供するこ…
。非強制徴収公債権、私債権については、法令で規 定されている場合に限り、情報共有を個別に対応する。 △ 財政部 納税課 224 H28 相続人に対する請求…
収公債権の担当者又は私債権の担当課(担当係・担当 者)に対し、税務情報(国税徴収法に基づく調査の結果、把 握している資産情報や滞納情報を含む。)を提供するこ…
い(全庁的な運用)―私債権の遅延損害金】 公債権との均衡、納期限までに納付する市民との 公平の観点から、納期限遅れで督促状を発付して も納付をしない場合に…