※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」 という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。 同項において「携帯廃棄物」とい…