法施行規則第49条の別記第十七様式に準拠しており、誤っているわけではない。しかし、 より有用性のある情報開示につながると考えられるため、開示方法の見直しを検討…
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法施行規則第49条の別記第十七様式に準拠しており、誤っているわけではない。しかし、 より有用性のある情報開示につながると考えられるため、開示方法の見直しを検討…
法施行規則第49条の別記第十七様式に準拠しており、誤っているわけではない。し かし、より有用性のある情報開示につながると考えられるため、開示方法の見直しを検討…