第 1項第 2号は、前号及び次号(労働した日又は時間 によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等)に掲げる給 与等以外の給与等について徴収す…
ここから本文です。 |
第 1項第 2号は、前号及び次号(労働した日又は時間 によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等)に掲げる給 与等以外の給与等について徴収す…
.輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃 棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」 とい…
(2) 月曜日(前号に規定する休日に当たるときは、その翌日) (3) 1 月 2 日、1 月 3 日、12 月 29 日、12 月 30 日及び 12 …