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.輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃 棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」 とい…
(2) 月曜日(前号に規定する休日に当たるときは、その翌日) (3) 1 月 2 日、1 月 3 日、12 月 29 日、12 月 30 日及び 12 …