6 条の規定により、常務理事及び事務局長において専決できる事項を定 めている。 しかしながら、専決できる事項として定められていない収入伺書について、常務 …
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6 条の規定により、常務理事及び事務局長において専決できる事項を定 めている。 しかしながら、専決できる事項として定められていない収入伺書について、常務 …
第6条の規定により、常務 理事及び事務局長において専決できる事 項を定めている。 しかしながら、専決できる事項として 定められていない収入伺書について…
5 常務理事は、にぎわいまち公社の業務執行理事が兼務し、総務課長補佐は、 にぎわいまち公社の事務局長が兼務している。 【モノ】 …
款にて会長が指名した常務理 事が会長の命を受けて法人の常務にあたると 明記されていること、また県内の他の社協と比 したときに現体制が特異ではないことなどか…
6 条の規定により、常務理事及 び事務局長において専決できる事項を定めている。 しかしながら、専決できる事項として定められていない収入伺書につ いて、常…