拠にて、督促状の発付時期を明確にすべきである。 指摘 条例等で私債権の督促状の発付時期を定めていることについて、他都市 の対応状況についての調査を令和5年1…
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拠にて、督促状の発付時期を明確にすべきである。 指摘 条例等で私債権の督促状の発付時期を定めていることについて、他都市 の対応状況についての調査を令和5年1…
10 条は、支払の時期を書面によ り明らかにしないときは、相手方が支払請求をした日から 15 日以内の日と定 めたものとみなす旨規定している。 しかし…
し たところ、活用時期は未定であるとの回答を得た。 減損会計の対象となる可能性が十分あると考えられるため、今後の見込みを再度確認し、減損会計の適用の可否 …
担行為として整理する時期は別 表第 2 に定める区分によるものとし、別表第 2 では、役務費の支出負担行為とし て整理する時期は、「契約を締結すると…
担行為として整理する時期 は別表第 2 に定める区分によるものとし、別表第 2 では、負担金、補助及び 交付金の支出負担行為として整理する時期は「請求のあっ…
担行為として整理する時期 は別表第 2 に定める区分によるものとし、別表第 2 では、負担金、補助及 び交付金の支出負担行為として整理する時期は「請求のあっ…
担行為として整理する時期は 別表第 2に定める区分によるものとし、別表第 2では、負担金、補助及び交付 金の支出負担行為として整理する時期は「請求のあったと…
為 として整理する時期は別表第1に定める区分によるものとし、別表第1では、 需用費、委託料並びに使用料及び賃借料の支出負担行為として整理する時期 は「契約…
為として整理す る時期は別表第 1に定める区分によるものとし、別表第 1では、使用料及び賃借料 の支出負担行為として整理する時期は「契約を締結するとき又は請…
律第10条は、支払の時期を書面により 明らかにしないときは、「相手方が支払 請求をした日から15日以内の日と定めた ものとみなす」と規定している。 し…
支出負担行為書の整理時期の遅延はないか。 (イ)支出負担行為書の起案までの事務手続は適正に行われているか。 ウ 事務執行 (ア)専決者の…
感 染症 の発 生時 期 と前 述 の H C U ・循 環 器 病セ ンタ ー の 運 用 開 始時 期 とが 重 なっ た こと から 、従来 か らあ…
為 として整理する時期は別表第1に定める区分によるものとし、別表第1では、 使用料及び賃借料の支出負担行為として整理する時期は「契約を締結すると き又は請…
為 として整理する時期は別表第1に定める区分によるものとし、別表第1では、 需用費及び役務費の支出負担行為として整理する時期は「契約を締結すると き又は請…
支出負担行為書の作成時期について 3 e 支払遅延について 5 f 支払誤りについて 8 小 計 16 3 契約事務について g 物品の調…
約に おける支払の時期を「相手方が支払請求 をした日から15日以内の日と定めたもの とみなす」と規定している。 しかし、令和5年5月23日に購入し、請…
第 10条は、支払の時期を書面によ り明らかにしないときは、「相手方が支払請求をした日から 15日以内の日と 定めたものとみなす」と規定している。 しか…
為とし て整理する時期は別表第 1に定める区分によるものとし、別表第 1では、使用 料及び賃借料の支出負担行為として整理する時期は「契約を締結するとき又は …
担行為として整理する時期 は別表第 2に定める区分によるものとし、別表第 2では、使用料及び賃借料 の支出負担行為として整理する時期は「契約を締結するとき又…
行為として整理する時期は別表第 2に定める区分によるものとし、別表第 2 では、役務費、委託料並びに使用料及び賃借料の支出負担行為として整理す る時期は「…