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て、原審の判断 を破棄して原審に差し戻すこととした。 上記のような見地から本件について見ると、事実関係「第4、1(1)ア」 のとおり、市顧問弁護士の職務…
簿には書 損のため破棄の旨の記載がされていたが、回数券の現物を破棄するのではなく 保管すべきといえる。本当に印刷ミスであるのかの証明として残すためである。 …