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号)、あるいは課徴金納付命令(同項第2号)が確定した場合、 受注者は、発注者に対して、契約金額の10分の2に相当する額を支 払わなければならない(14条…
置命令及び 課徴金納付命令を受けた沖電気工業株式会社への随意契約見積も りを打診しているが、沖電気工業株式会社が公正取引委員会から の処分をされて確定を待…