48 条第 2 項ただし書の規定により買い入れた物品の販売金額(消費税 額及び地方消費税額を除く。)に 1,000 分の 2.5 を乗じた額にその 10 パー…
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48 条第 2 項ただし書の規定により買い入れた物品の販売金額(消費税 額及び地方消費税額を除く。)に 1,000 分の 2.5 を乗じた額にその 10 パー…
48 条第 2 項ただし書の規定により買い入れた物品の販売金額(消費税 額及び地方消費税額を除く。)に 1,000 分の 2.5 を乗じた額にその 10 パー…
48 条第 2 項ただし書の規定により買い入れた物品の販売金額(消費税 額及び地方消費税額を除く。)に 1,000 分の 2.5 を乗じた額にその 10 パー…
48 条第 2 項ただし書の規定により買い入れた物品の販売金額(消費税 額及び地方消費税額を除く。)に 1,000 分の 2.5 を乗じた額にその 10 パー…
第 48条第 2項ただし書の規定により買い入れた物品の販売金額(消費税 額及び地方消費税額を除く。)に 1,000分の 2.5を乗じた額にその 10パーセント…