る本市は目的物を使用収益させる義務を負って おり、賃借人によって目的物が使用収益出来る様、本市は目的物を修繕する「修繕 義務」(民法第 606 条第 1 項…
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る本市は目的物を使用収益させる義務を負って おり、賃借人によって目的物が使用収益出来る様、本市は目的物を修繕する「修繕 義務」(民法第 606 条第 1 項…
貸付等の利活⽤による収益強化を図ります。 ○現庁舎の維持保守⼯事は、平成33年度に新庁舎の開庁を予定していることから、必要最小限の応急 処置的なものに留め…
備その他の公 共の利益の増進に資する行為 と定義されています。 以 下 の 3 点 を 課 題 と し て 認 識 し 、課 題 を 解 決 し…
備その他の公 共の利益の増進に資する行為 と定義されています。 以 下 の 3 点 を 課 題 と し て 認 識 し 、課 題 を 解 決 し…