り天井であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの 二 高さが 6 メートルを超える天…
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り天井であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの 二 高さが 6 メートルを超える天…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 公共施設等 本市において公用又は公共の用に供する建築物、道路、橋りょう…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 公共施設等 本市において公用又は公共の用に供する建築物、道路、橋りょう…