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用の対象となるのは、別表第1に定める施設とする。 3 個人使用の対象となるのは、別表第2に定める施設とする。 (指定管理者の指定) 第4条の2 市長は、地…
等) 第7条 条例別表第1備考第2項に規定する冷暖房設備の使用料及び同表備考第3項に規定する備品及び附属設備の使 用料は、別表のとおりとする。 2 駐車場…