2) 年度の委託料の算定にあたっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及 び地方消費税(以下「消費税等」という。)は10%で算定するものとします。なお…
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2) 年度の委託料の算定にあたっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及 び地方消費税(以下「消費税等」という。)は10%で算定するものとします。なお…
2) 年度の委託料の算定にあたっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及び 地方消費税(以下「消費税等」という。)は10%で算定するものとします。なお…