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第11条 構成員のうちいずれかが、業務履行途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項の規定を準用する。 (解散後の瑕疵担保責任) 第12条 …
第19条 構成員のうちいずれかが管理業務の履行途中において破産又は解散した場合において は、前条第2項の規定を準用する。 (原状回復義務) 第20条 …