※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
の翌日以後最初 に到来する祝日法による休日でない日とする。 (2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで) 2 市長は、必要と認めるときは、子…
、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日で ない日とする。 - 6 - イ 年末年始(12月 29日から翌年の1月3日まで) なお…