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する。 (1) 各月の最終の木曜日(次号の休館日と重なった場合は、当該木曜日の属する週の直 前の週の木曜日)。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法…
②休館日 ア 各月の最終の木曜日。(イの年末年始期間の休館日と重なった場合は、当該木曜日の 属する週の直前の木曜日)ただし、国民の祝日に関する法律(昭和…