学生以下の者又はその引率者が次に掲げる者である場合 引率者に係る使用料 の5割相当額の減額 (ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第…
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学生以下の者又はその引率者が次に掲げる者である場合 引率者に係る使用料 の5割相当額の減額 (ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第…
管理 ・引率者を 18 歳以上、中学生、高校生の利用は不可としているため、可能な限り引 率者の年齢確認を行い、引率者が18歳未満の場合は入場を断る…
学生以下の者及びその引率者(満18 歳以上の者に限る。)とする。 (使用の許可) 第10条 第4条に規定する施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定…