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する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初 に到来する祝日法による休日でない日とする。 (2) 年末年始(12月29…
以後最初に到来する祝日法による休日で ない日とする。 - 6 - イ 年末年始(12月 29日から翌年の1月3日まで) なお、指定管理…