条第 2 項の規定を準用する。 (解散後の瑕疵担保責任) 第12条 コンソーシアムが解散した後においても、当該業務につき、瑕疵があったとき は、…
ここから本文です。 |
条第 2 項の規定を準用する。 (解散後の瑕疵担保責任) 第12条 コンソーシアムが解散した後においても、当該業務につき、瑕疵があったとき は、…
第 2 項の規定を準用する。 (解散後の瑕疵担保責任) 第 12 条 コンソーシアムが解散した後においても、当該業務につき、瑕疵があったときは、各構成…
、前条第2項の規定を準用する。 (解散後の瑕疵担保責任) 第12条 コンソーシアムが解散した後においても、当該業務につき、瑕疵があったときは、各構成員は共同…
、前条第2項の規定を準用する。 (解散後のかし担保責任) 第12条 共同体が解散した後においても、当該業務につき、かしがあったときは、各構成員は共同連帯して…
、前条第2項の規定を準用する。 (解散後のかし担保責任) 第12条 共同体が解散した後においても、当該業務につき、かしがあったときは、各構成員は共同連帯して…
第 2 項の規定を準用する。 (解散後の瑕疵担保責任) 第 12 条 コンソーシアムが解散した後においても、当該業務につき、瑕疵があったときは、各構成…
条第 2 項の規定を準用する。 (解散後の瑕疵担保責任) 第 12 条 コンソーシアムが解散した後においても、当該業務につき、瑕疵があったときは、各 …