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」と「経費削減による剰余金」の区分について 収支決算において生じた黒字額のうち、「本市への納付対象となる利益」と「返還を求 めない経費削減による剰余金」を…
どにより生み出された剰余金については、原則として返還を求めません。 ・利用料金収入の減少など、指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合は、原則と して…