、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、 5月1日、5月2日、12月30日および 12月31日とする。
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、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、 5月1日、5月2日、12月30日および 12月31日とする。
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日は、 1団体当たり、1日1区分のみの抽選の申込みを行うことができる。 (…
価委員会の意見 ・国民の運動離れが進んでいることから、一人でも多く幼児から高齢者まで運動の機会を与えていくという役割を果たしてほしい。 ・コロナが明けたら相…