の規定に基づき、次に掲げる管理業務を行う。 (1) 施設の管理に関する業務 (2) 貸切使用の許可並びに使用及び入場の制限に関する業務 (3) 前2…
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の規定に基づき、次に掲げる管理業務を行う。 (1) 施設の管理に関する業務 (2) 貸切使用の許可並びに使用及び入場の制限に関する業務 (3) 前2…
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 2 担当者連絡先
類 (5) 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 2 担当者連絡先
き。 e 上記に掲げるもののほか、施設の管理上支障を来たすおそれがあるとき。 イ 貸切使用の許可は、条例第9条及び規則第6条の規定に基づいて行います。 …
類 (5) 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 2 担当者連絡先 様式第2号(第9条関係) リフレ芥見利用料…