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よる。また、発注者の都合に より予定数量を上回り、又は下回ることができる。
- 指定管理者の都合で契約の変更及び破棄する場合は、事前に市と協議すること。 イ 修繕料等 1件30万円未満の修繕等(役務のみの提供を含む)及び1件…
指定管理者の都合で契約の変更及び破棄する場合は、事前に市と協議すること。 イ 修繕料等 1件50万円未満の修繕及び物品(1件2万円未…