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の著作権 本市が提示する設計図書等の著作権は、本市及び作成者に帰属し、応募団体の提出す る書類の著作権は、それぞれの応募団体に帰属します。なお、本市が必要…
対象は、別に 市が提示する公有財産台帳及び備品台帳によるものとし、前条第2項に係るものを除き、指 定管理者は無償で使用できるものとする。 2…