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委員及び二親等以内の親族(以下、「委員等」という)が、名称の如何を問わず、 申請団体において支配力を有する地位にあること。 ・委員等又は委員等が名称の如…
委員及び二親等以内の親族(以下、「委員等」という)が名称の如何を問わず、申請団体において、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者(…