・月曜日。但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日と重なった場合はその翌日 ・第3日曜日 キ その他市が特に必要と認め、指示した事項を行う…
| ここから本文です。 |
・月曜日。但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日と重なった場合はその翌日 ・第3日曜日 キ その他市が特に必要と認め、指示した事項を行う…
①月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日と重なる場合は、そ の翌日を休所日とする。 ②第三日曜日 ③12月…
ウ 月曜日(国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日に当たるときは、その翌日以降最 初に到来する祝日法による休日でない日) エ…
ム (ア) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (イ) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで) …