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第2項の規定 を準用する。 (解散後の瑕疵担保責任) 第12条 …
第2項の規定 を準用する。 第9条 本協定書に基づく権利義務は、第三者に譲渡することはできない。 (業務履行途中における構成員の脱退に対する措置) 第…