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(成立の時期及び解散の時期) 第4条 コンソーシアムは、本協定書締結日に成立し、当該業務の指定管理期間終了後3…
途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項の規定 を準用する。 第9条 本協定書に基づく権利義務は、第三者に譲渡することはできない。 (業務…