指定管理者は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞 なく市に届け出なければならない。 9 物品の帰属等 (1) 指定…
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指定管理者は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞 なく市に届け出なければならない。 9 物品の帰属等 (1) 指定…
指定管理者は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞 なく市に届け出なければならない。 9 物品の帰属等 (1) 指定…
0条 指定管理者は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく 市に届け出なければならない。 (管理業務の引継) 第21条 指定管…
指定管理者は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞 なく市民スポーツ課に届け出なければならない。 (2) 物品の帰属等 …
0条 指定管理者は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく 市に届け出なければならない。 (管理業務の引継) 第21条 指定管…
0条 指定管理者は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく 市に届け出なければならない。 (管理業務の引継) 第21条 指定管…
指定管理者は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞 なく市民スポーツ課に届け出なければならない。 (2) 物品の帰属等 (…
2条 指定管理者は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく 市に届け出なければならない。 (管理業務の引継) 第23条 指定管…
2条 指定管理者は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく 市に届け出なければならない。 (管理業務の引継) 第23条 指定管…
指定管理者は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅 滞なく市民スポーツ課に届け出なければならない。 (2) 物品の帰属等 …