プール)は、スポーツ行政と市民との接点に位置し、スポーツ振興の要として市民各層(幼児から高齢者まで)が、「生涯にわたってスポーツに親しむ」施設・「いつでも、誰で…
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プール)は、スポーツ行政と市民との接点に位置し、スポーツ振興の要として市民各層(幼児から高齢者まで)が、「生涯にわたってスポーツに親しむ」施設・「いつでも、誰で…
あり、財産の分類上、行政財産として区分されている。この行政財 産は、施設の設置目的又はその用途以外に使用することができない。しかし、 その用途又は目的を妨げ…
あり、財産の分類上、行政財産として区分されている。この行政財 産は、施設の設置目的又はその用途以外に使用することができない。しかし、 その用途又は目的を妨げ…
び制限に関する業務(行政財産の目的外使用に関する事項を除く。) (3) 使用料の徴収及び減免に関する業務(行政財産の目的外使用に関する事項を除く。) (…
び制限に関する業務(行政財産の目的外使用に関する事項を除く。) (3) 使用料の徴収及び減免に関する業務(行政財産の目的外使用に関する事項を除く。) (…
準 (a) 当該行政財産を利用する者の利便を図るため、自動販売機等の厚生施設を設置す るとき。 (b) 公の学術調査、研究又は公共目的のために行われる…
施報告書を作成し特定行政官庁に提出すること。 カ 電気工作物保安管理業務 自家用電気工作物の機能維持のため、専門技術者により電気事業法第 42 条、同…
準 (a) 当該行政財産を利用する者の利便を図るため、自動販売機等の厚生施設を設置す るとき。 (b) 公の学術調査、研究又は公共目的のために行われる…
施報告書を作成し特定行政官庁に提出すること。 キ 電気工作物保安管理業務 自家用電気工作物の機能維持のため、専門技術者により電気事業法第 42 条、 …
び制限に関する業務(行政財産の目的外使用に関する事項を除く。) (3) 使用料の徴収及び減免に関する業務(行政財産の目的外使用に関する事項を除く。) (…
び制限に関する業務(行政財産の目的外使用に関する事項を除く。) (3) 使用料の徴収及び減免に関する業務(行政財産の目的外使用に関する事項を除く。) (…
得た秘密及び 市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用しては ならない。指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後にお…
び制限に関する業務(行政財産の目的外使用に関する事項を除く。) (3) 使用料の徴収及び減免に関する業務(行政財産の目的外使用に関する事項を除く。) (…
準 (a) 当該行政財産を利用する者の利便を図るため、自動販売機等の厚生施設を設置す るとき。 (b) 公の学術調査、研究又は公共目的のために行われる…
されますが、その他の行政 財産を使用する事業は行政財産の目的外使用許可を受け、行政財産目的外使 用料を支払うことになります。 (5) 経営管理…
準 (a) 当該行政財産を利用する者の利便を図るため、自動販売機等の厚生施設を設置す るとき。 (b) 公の学術調査、研究又は公共目的のために行われる…